融資/課税の免除・軽減
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融資
低利0.8%、最高20億円の融資
企業立地促進資金(注)
項目 |
内容 |
---|---|
対象業種 |
製造業 |
対象経費 |
土地、建物、機械設備の取得経費 |
融資限度額 |
20億円 |
融資割合 |
投下固定資本額の50%以内 |
融資利率 |
年0.8%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合0.95%)(※改定することがあります) |
融資期間 |
15年以内(うち2年以内据置、原則として元金均等月賦償還) |
ソフト産業等立地促進資金(注)
項目 |
内容 | |
---|---|---|
対象業種 |
ソフト産業、ソフト系IT産業 | |
設備資金 |
対象経費 | 土地、建物、機械設備の取得経費 |
融資限度額 |
2億円 | |
融資割合 |
投下固定資本額の80%以内 | |
融資利率 |
年0.8%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合0.95%)(※改定することがあります) | |
融資期間 |
15年以内(うち2年以内据置、原則として元金均等月賦償還) | |
運転資金 |
対象経費 |
人件費、土地及び建物の賃借料、設備機器のリース料の1年分 |
融資限度額 |
6,000万円 | |
融資利率 |
年0.8%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合1.05%)(※改定することがあります) | |
融資期間 |
7年以内(うち1年以内据置、原則として元金均等月賦償還) |
- 島根県企業立地促進条例により立地計画の認定を受けていただくことが条件です。
- 中小企業で島根県信用保証協会の保証が必要となる場合は、別途保証料の負担があります。
- 立地計画の認定日から原則として2年以内に対象施設等の取得を行う必要があります。
中小企業育成振興資金(事業所新設等資金)
島根県企業立地促進条例やふるさと融資の要件に満たない規模の立地についても、融資の制度があります。
項目 |
内容 | |
---|---|---|
対象業種 |
製造業、ソフト産業等、知事特認業種(注) | |
融資要件 |
投下固定資本額 |
製造業5千万円以上、ソフト産業3千万円以上 |
新規雇用従業員数 |
3人以上(操業開始後1年以内) | |
対象経費 |
土地、建物、機械設備の取得経費 | |
その他 |
県内に事業所を有する中小企業のみ対象 | |
融資額 |
融資限度額 |
2億円 |
融資割合 |
投下固定資本額の3分の2以内 | |
融資利率 |
年0.8%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合0.95%)(※改定することがあります) | |
融資期間 |
15年以内(うち2年以内据置、原則として元金均等月賦償還) |
- 知事特認業種は、市町村が行う地域振興対策に適合した事業について、市町村の推薦に基づいて案件ごとに認めます。
- 借入申込前に着手した事業については、対象となりませんのでご注意下さい。(やむをえない場合は、事前着手届の提出が必要となります。)
ふるさと融資(地域総合整備資金貸付)
県または市町村が地域総合整備財団(ふるさと財団)の審査に基づいて、無利子の長期資金を融資する制度があります。
課税の免除・軽減
生産設備等の新設又は増設時の課税の特例(令和4年6月現在)
〇 指定区域において、製造業等の用に供する生産設備を新設又は増設した場合は、「特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例」の規定に基づき、県税(事業税、不動産取得税及び固定資産税)について課税免除又は不均一課税の特例があります。
〇 市町村税、国税についても課税の特例があります。詳細は、管轄の機関にお尋ねください。
(市町村税:各市町村税務所管課 国税:税務署)
着工までに手続きが必要なもの
法律 | 対象者の主な要件 | 県税 | ||
---|---|---|---|---|
事業税 | 固定資産税 (注2) |
不動産取得税 | ||
促進区域 地域未来投資促進法 (平成29、法律40) |
家屋、構築物、土地の取得額 1億円超(注3) (農林漁業関連業種は5,000万円超) |
― | 課税免除 (3年間) |
課税免除 |
地方活力向上地域 地域再生法 (平成17、法律24) |
県による「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定(注4) 建物及びその付属施設等 3,800万円以上(注5) |
初年度 標準税率×1/2 第2年度 標準税率×3/4 第3年度 標準税率×7/8 ※移転型に限る |
(移転型) 初年度 課税免除 第2年度 標準税率×1/4 第3年度 標準税率×2/4 (拡充型) 初年度 標準税率×1/10 第2年度 標準税率×1/3 第3年度 標準税率×2/3 |
(移転型) 課税免除 (拡充型) 標準税率×1/10 |
中小企業等経営強化法 |
法律 | 市町村税(注1) | 国税 |
---|---|---|
固定資産税 | 法人税 | |
促進区域 地域未来投資促進法 (平成29、法律40) |
土地、建物、構築物について、免除又は不均一課税 | 機械装置:特別償却40%又は 税額控除4% 器具備品:特別償却40%又は 税額控除4% 建物等:特別償却20%又は 税額控除2% |
地方活力向上地域 地域再生法 (平成17、法律24) |
土地、建物、構築物、機械装置について、免除又は不均一課税 | ■設備投資減税(オフィス減税) 建物等(建物付属設備、構築物等)を取得した場合に減税措置(特別償却又は税額控除)を適用 ■雇用促進税制 新たに従業員を雇い入れた場合に減税措置(税額控除)を適用 ※詳細は税務署へお問い合わせください。 |
中小企業等経営強化法 | 建物付属設備、機械装置:免除(3年間) |
法律 | 対象者の主な要件 | 県税 | ||
---|---|---|---|---|
事業税 | 固定資産税 (注2) |
不動産取得税 | ||
促進区域 地域未来投資促進法 (平成29、法律40) |
家屋、構築物、土地の取得額 1億円超(注3) (農林漁業関連業種は5,000万円超) |
― | 課税免除 (3年間) |
課税免除 |
地方活力向上地域 地域再生法 (平成17、法律24) |
県による「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定(注4) 建物及びその付属施設等 3,800万円以上(注5) |
初年度 標準税率×1/2 第2年度 標準税率×3/4 第3年度 標準税率×7/8 ※移転型に限る |
(移転型) 初年度 課税免除 第2年度 標準税率×1/4 第3年度 標準税率×2/4 (拡充型) 初年度 標準税率×1/10 第2年度 標準税率×1/3 第3年度 標準税率×2/3 |
(移転型) 課税免除 (拡充型) 標準税率×1/10 |
生産性向上特別措置法 |
法律 | 市町村税(注1) | 国税 |
---|---|---|
固定資産税 | 法人税 | |
促進区域 地域未来投資促進法 (平成29、法律40) |
土地、建物、構築物について、免除又は不均一課税 | 機械装置:特別償却40%又は 税額控除4% 器具備品:特別償却40%又は 税額控除4% 建物等:特別償却20%又は 税額控除2% |
地方活力向上地域 地域再生法 (平成17、法律24) |
土地、建物、構築物、機械装置について、免除又は不均一課税 | ■設備投資減税(オフィス減税) 建物等(建物付属設備、構築物等)を取得した場合に減税措置(特別償却又は税額控除)を適用 ■雇用促進税制 新たに従業員を雇い入れた場合に減税措置(税額控除)を適用 ※詳細は税務署へお問い合わせください。 |
生産性向上特別措置法 | 建物付属設備、機械装置:免除(3年間) |
- 地域未来投資促進法の課税特例を受けるには、事業者が「地域経済牽引事業計画」を策定し、県知事の承認、国の確認を受けることが必要です。上記外の要件がありますので別途確認ください。
事前の手続きが不要なもの
法律 | 対象者の主な要件 | 県税 | ||
---|---|---|---|---|
事業税 | 固定資産税 (注2) |
不動産取得税 | ||
過疎地域 | 生産設備等取得額 500〜2,000万円以上 | 課税免除(3年間) | 課税免除(3年間) | 課税免除 |
半島振興地域 半島振興法 (昭和60、法律63) |
生産設備取得額 500〜2,000万円以上 | 不均一課税 税率 初年度標準税率 ×1/2 第2年度標準税率 ×3/4 第3年度標準税率 ×7/8 |
不均一課税 税率 初年度 0.14/100 第2年度 0.35/100 第3年度 0.7/100 |
不均一課税 税率 土地 0.3/100 建物 0.4/100 |
離島振興地域 離島振興法 (昭和28、法律72) |
生産設備取得額 500〜2,000万円以上 | 課税免除(3年間) | 課税免除(3年間) | 課税免除 |
原発等立地地域 原子力発電施設等立地地域 振興に関する特別措置法 (平成12、法律148) |
①生産設備等取得額 2,700万円超 ②増加雇用者数 15人超 (製造業を除く) |
不均一課税 税率 初年度標準税率 ×1/2 第2年度標準税率 ×3/4 第3年度標準税率 ×7/8 |
不均一課税 税率 初年度 0.14/100 第2年度 0.35/100 第3年度 0.7 /100 |
不均一課税 税率 土地 0.3/100 建物 0.4/100 |
法律 | 市町村税 (注1) |
国税 |
---|---|---|
固定資産税 | 法人税 | |
過疎地域 過疎地域自立促進特別措置法 (平成12、法律15) |
土地、建物、機械装置について、免除又は不均一課税 | 機械装置:特別償却6% 建物等:特別償却10% |
半島振興地域 半島振興法 (昭和60、法律63) |
機械装置:割増償却32%(5年間) 建物等:割増償却48%(5年間) 構築物:割増償却48%(5年間) |
|
離島振興地域 離島振興法 (昭和28、法律72) |
||
原発等立地地域 原子力発電施設等立地地域 振興に関する特別措置法 (平成12、法律148) |
― |
法律 | 対象者の主な要件 | 県税 | ||
---|---|---|---|---|
事業税 | 固定資産税 (注2) |
不動産取得税 | ||
過疎地域 過疎地域自立促進特別措置法 (平成12、法律15) |
生産設備等取得額 2,700万円超 | 課税免除(3年間) | 課税免除(3年間) | 課税免除 |
半島振興地域 半島振興法 (昭和60、法律63) |
生産設備取得額 500〜2,000万円以上 | 不均一課税 税率 初年度標準税率 ×1/2 第2年度標準税率 ×3/4 第3年度標準税率 ×7/8 |
不均一課税 税率 初年度 0.14/100 第2年度 0.35/100 第3年度 0.7/100 |
不均一課税 税率 土地 0.3/100 建物 0.4/100 |
離島振興地域 離島振興法 (昭和28、法律72) |
生産設備取得額 500〜2,000万円以上 | 課税免除(3年間) | 課税免除(3年間) | 課税免除 |
原発等立地地域 原子力発電施設等立地地域 振興に関する特別措置法 (平成12、法律148) |
①生産設備等取得額 2,700万円超 ②増加雇用者数 15人超 (製造業を除く) |
不均一課税 税率 初年度標準税率 ×1/2 第2年度標準税率 ×3/4 第3年度標準税率 ×7/8 |
不均一課税 税率 初年度 0.14/100 第2年度 0.35/100 第3年度 0.7 /100 |
不均一課税 税率 土地 0.3/100 建物 0.4/100 |
法律 | 市町村税 (注1) |
国税 |
---|---|---|
固定資産税 | 法人税 | |
過疎地域 過疎地域自立促進特別措置法 (平成12、法律15) |
土地、建物、機械装置について、免除又は不均一課税 | 機械装置:特別償却6% 建物等:特別償却10% |
半島振興地域 半島振興法 (昭和60、法律63) |
機械装置:割増償却32%(5年間) 建物等:割増償却48%(5年間) 構築物:割増償却48%(5年間) |
|
離島振興地域 離島振興法 (昭和28、法律72) |
||
原発等立地地域 原子力発電施設等立地地域 振興に関する特別措置法 (平成12、法律148) |
― |
- 市町村による固定資産税の軽減制度は、各市町村により異なります。
- 地方税法第740条の規定に基づき大規模の償却資産に対し県が課税するものです。
- 地域未来投資促進法に基づく新増設に限ります。島根県企業立地促進条例に基づく認定とは異なりますので、別途手続きが必要です。
- 地域再生法(島根県企業立地促進条例に基づく認定とは異なりますので別途手続きが必要です。)に基づく本社機能の移転・拡充に限ります。
- 中小企業の場合、1,900万円以上。知事が「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を認定した日から3年以内に特定業務施設(本社機能)の用に供することが必要です。
適用期間
適用期間は次のとおりです。
- 地域未来投資促進法
- H29.6.2~R5.3.31
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)
- R3.4.1~R6.3.31
- 半島振興法(半島法)
- S61.6.27~R5.3.31
- (原発等立地地域振興法)
- H25.4.1~R5.3.31
- 離島振興法(離島法)
- H5.4.1~R5.3.31
- 地域再生法
- H27.10.2~R6.3.31
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